国庫帰属不動産に関する事務取扱について
国庫帰属不動産に関する事務取扱について
同事務連絡は, 主に相続財産管理人が, 相続人不存在により国庫に帰属する不動産を財務局等へ引き継ぐ際の事務の取扱いについて定めたものであり, 財務局等は,相続財産管理人に対して, 必要に応じて, 清算に必要な弁済額以上の不動産の換価を行う必要がないことの説明を行うこととされているほか, 留意点として, 管理又は処分をするのに不適当であっても民法9 5 9 条により国庫帰属となる不動産について引継ぎを拒否することができないことなどが記載されています。
2017121909(Visited 1,013 times, 1 visits today)