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相続登記において、「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」も登記原因証明の一部とすることができる

2018/07/05

808号

相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において,相続放棄申述相続の放棄があったことを証する情報として, 相続放棄等の申述の有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書等が添付された場合の取扱いについて

要旨  相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において,相続放棄申述証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「 相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることができる。

問   震災復興事業に基づく用地取得において,被災自治体が所有権の登記名義人等に代位して相続を原因とする所有権の移転の登記を嘱託する場合に相続の放棄を行った相続人がいるときは,相続の放棄があったことを証する情報として,相続放棄申述受理証明書に代え,これと同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答」を添付することが認められていますが(平成 26年 4 月24日付け法務省民二第 265号法務省民事局民事第二課長依命通知),震災復興事業とは関連のない相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において,相続の放棄があったことを証する情報として,「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」 又は「家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書」が添付されたときは,その内容が相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されているものと認められるものであれば,これらを登記原因を証する情報の一部として提供することができるものと考えますが,いかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます。

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平成2 6 年4 月2 4 日法務省民二第2 6 5 号

震災復興事業に基づく用地取得に関する登記嘱託に添付する相続の放棄があったことを証する情報について(依命通知)

照会  震災復興事業に基づく用地取得において、被災自治体が所有権の登記名義人等に代位して相続を原因とする所有権の移転の登記を嘱託する場合に、相続の放棄を行なった相続人がいるときは、相続の放棄があったことを証する情報として、相続放棄申述受理証明書に代え、別添文書(相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答)を添付することで、登記手続上差し支えないか照会します。なお、差し支えない場合には、その旨貴管下法務局及び地方法務局に対し、周知方お取り計らい願います。

答  貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。

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