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所有者Aの建物に、Aの承諾を得てBの費用で増築したときは、増築の表示登記後、AからBへ「真正な登記名義の回復」を原因として所有権一部移転登記をすることが出来るが、「代物弁済」が現在の主流

2009/01/04

[協議]平成 11年

建物増築と所有権一部移転

 

(要旨)所有者Aの建物に、Aの承諾を得てBの費用で増築したときは、増築の表示登記後、AからBへ「真正な登記名義の回復」を原因として所有権一部移転登記をすることが出来る。

 

(問題)所有者Aの建物に、Aの承諾を得てBの費用で増築したときは、増築の表示登記後、AからBへ所有権一部移転登記をすることが出来るものと考えるが、その際、Bが増築により取得した持分に係る移転登記の登記原因を「真正な登記名義の回復」として申請された場合には受理されるか。

 

(協議結果)受理せざるを得ないものと考える。

(参考先例等)増築の手続きについてQ&A「表示登記の実務」(下)荒堀稔穂P250、登記研究540号P170

(補足)現在は、代物弁済を登記原因とする所有権一部移転登記が主流である。

「真正な登記名義の回復」・「錯誤」-誤用されやすい登記原因-青木登P146以下

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