住所等変更登記の義務化関係についての通達〔令和7 年10月30 日法務省民二第915号〕
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(住所等変更登記の義務化関係)(通達)
〔令和7 年10月30 日法務省民二第915号〕
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(住所等変更登記の義務化関係)(通達)〔令和7年10月30日付法務省民二第915号〕【令和8年4月1日施行】所有権の登記名義人は、当該所有権の登記名義人の住所等について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、住所等変更登記を申請しなければならないこととされた(改正不登法第76条の5)。 その住所等変更登記等の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処することとされた(改正不登法第164条第2項)。施行日(令和8年4月1日)前に所有権の登記名義人について住所等の変更があった場合についても適用することとされた。 この場合において、当該施行日より前に所有権の登記名義人について住所等の変更があったときは、当該住所等の変更があった日又は当該施行日のいずれか遅い日から2年以内に、その住所等変更登記を申請しなければならないこととされた(改正法附則第5条第7項)。
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