令和4年10月1日の本人限定受取郵便の加算料金の変更に伴う不動産登記事務の取扱いについて
出典:法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00012.html)
令和4年10月1日の本人限定受取郵便の加算料金の変更に伴う不動産登記事務の取扱いについて
更新日:2022年9月5日
令和4年10月1日(土)から本人限定受取郵便の加算料金が変更することに伴い、登記識別情報を記載した書面について、郵送による交付を希望される場合の郵便料金の取扱いについて、次のとおりの措置を講ずることとされましたので、お知らせします。
なお、郵便料金については、料金相当額の郵便切手により御負担いただく必要がありますので、申し添えます。
(1)本年9月30日(金)までに申請の受付がされたものについては、申請人等に御負担いただく郵便料金は、基本料金及び一般書留料金のほか、変更前の本人限定受取郵便の加算料金(105円)で差し支えないものとします。
(2)本年10月3日(月)以降に申請の受付がされたものについては、申請人等に御負担いただく郵便料金は、基本料金及び一般書留料金のほか、変更後の本人限定受取郵便の加算料金(210円)とします。
(例)登記識別情報を記載した書面を含む200グラムの郵便物の送付を受ける場合に御負担いただく郵便料金
(1)本年9月30日までに申請の受付がされた場合(上記(1))
250円(基本料金) + 435円(一般書留料金)
+ 105円(変更前の本人限定受取郵便の加算料金) = 790円
(2)本年10月3日以降に申請の受付がされた場合(上記(2))
250円(基本料金) + 435円(一般書留料金)
+ 210円(変更後の本人限定受取郵便の加算料金) = 895円
(注)法人が登記の申請人等又は代理人であって、登記識別情報を記載した書面について当該法人の事務所宛ての郵送による交付を希望する場合並びに司法書士、土地家屋調査士及び弁護士が登記の申請を代理人として行い、登記識別情報を記載した書面について当該代理人の事務所宛ての郵送による交付を希望する場合は、登記識別情報を記載した書面は書留郵便等により送付することとなるため、本取扱いの対象外です。