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遺言執行者の不存在を証明する情報は、就職を拒絶する旨の意思を示した情報と印鑑証明書である

【実務協議】 令和 3年

遺言執行者が就職を拒絶した場合の登記申請について

遺贈を原因として、所有権(又は持分)移転登記を行う場合において、遺言執行者が指定されていたが、その者が就職を拒絶したため、相続人全員を登記義務者として登記申請したところ、通常の添付情報に加え、下記3点の情報を追加で求められた事例があるようです。
① 遺言執行者に指定された者が、相続人その他利害関係人に対して、就職を拒絶する旨の意思を示した内容証明郵便
② 上記①についての配達証明書
③ 遺言執行者に指定された者の印鑑証明書
本件において、証明すべき事項は、民法第1010条で規定する「遺言執行者がないとき、又はなくなったとき~」であり、具体的な事実又は法律行為としては、①遺言執行者に指定された者が就職を拒絶した旨の意思を示していること、及び、②その者が本人であるか否かであると考えます。
従いまして、この場合には、下記添付情報が追加で提供されていれば足りるものと考えますがいかがでしょうか。
イ 遺言執行者に指定された者が、相続人その他利害関係人に対して、就職を拒絶する旨の意思を示した情報(実印捺印又は電子署名済)
ロ 上記イの印鑑(又は電子署名)についての印鑑証明書(又は電子証明書)
なお、その他に代替できる添付情報がございましたら、 御教示願います。

【回答】
本件類似の場合において遺贈を原因とした所有権移転登記を申請するに当たり、遺言執行者の不存在を証明するための情報は、貴会の見解にあるイ、ロの添付があれば足りると思料する。
なお、その情報は遺言執行者がその就職の拒絶したことを相続人等に通告したことを証明する内容で足りる。

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