相続人不存在のため、登記名義人を「相続財産」たる法人名義に変更する旨の登記の目的は「何番登記名義人氏名変更」
相続人不存在のため「相続財産」たる法人名義に変更する場合の登記の目的
『要旨』 相続人不存在のため、登記名義人を「相続財産」たる法人名義に変更する旨の登記の申請をする場合、当該申請情報の内容である登記の目的の表示としては、「何番登記名義人氏名変更」とするのが相当である。
『質問』 相続人不存在のため、登記名義人を被相続人名義から「相続財産」たる法人名義に変更する旨の登記の申請をする場合、当該申請情報の内容である登記の目的の表示としては、「何番登記名義人氏名変更」とするのが相当と考えますが、いかがでしょうか。
『回答』 御意見のとおりと考えます。
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