検索

相続人不存在のため、登記名義人を「相続財産」たる法人名義に変更する旨の登記の目的は「何番登記名義人氏名変更」

2014/12/09

【登記研究】 707号

相続人不存在のため「相続財産」たる法人名義に変更する場合の登記の目的

 『要旨』 相続人不存在のため、登記名義人を「相続財産」たる法人名義に変更する旨の登記の申請をする場合、当該申請情報の内容である登記の目的の表示としては、「何番登記名義人氏名変更」とするのが相当である。

 『質問』 相続人不存在のため、登記名義人を被相続人名義から「相続財産」たる法人名義に変更する旨の登記の申請をする場合、当該申請情報の内容である登記の目的の表示としては、「何番登記名義人氏名変更」とするのが相当と考えますが、いかがでしょうか。

 『回答』 御意見のとおりと考えます。

(Visited 111 times, 1 visits today)