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根抵当権の債権の範囲を「銀行取引、小切手債権、手形債権」から「平成年月日債権譲渡(譲渡人甲銀行)にかかる債権、金銭消費貸借取引、証書貸付取引」に変更する登記の登記権利者は根抵当権設定者である

2012/10/15

【実務協議】 平成 18年

根抵当権の債権の範囲を「銀行取引、小切手債権、手形債権」から「平成年月日債権譲渡(譲渡人甲銀行)にかかる債権、金銭消費貸借取引、証書貸付取引」に変更する登記の登記権利者は根抵当権設定者である

下記事例において根抵当権の債権の範囲を変更する場合は、登記権利者は根抵当権設定者である。

根抵当権者・甲銀行が、乙会社に根抵当権の全部譲渡をするとともに、乙会社と根抵当権設定者丙との間で根抵当権の債権の範囲の変更契約をした。

変更前の債権の範囲  銀行取引、小切手債権、手形債権

変更後の債権の範囲  平成〇年〇月〇日債権譲渡(譲渡人甲銀行)にかかる債権金銭消費貸借取引    証書貸付取引

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