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根抵当権者の表示変更があった後に追加設定登記の申請をするときは、前提として根抵当権者の表示変更の登記を省略することはできない

2016/12/22

【登記研究】411号

根抵当権者の表示変更登記の省略の可否

要旨   根抵当権者の表示変更があった後に当該根抵当権について他の不動産を追加担保とする登記の申請をするときは、前提として根抵当権者の表示変更の登記を省略することはできない。

問   根抵当権設定登記後に根抵当権者に表示の変更(本店移転又は商号変更)があり、その後、当該根抵当権について他の不動産を追加担保とする契約を締結しその旨の登記を申請する場合には、根抵当権者の表示変更を証する書面を添付することにより、前に設定登記してある根抵当権の変更登記を省略することはできないでしょうか。若しできない場合は、その事由を御教示下さい。

答   先に設定登記がされている根抵当権と追加設定する根抵当権と形式的に同一性を欠くことになるので、表示変更の登記を省略することはできないものと考えます。

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