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極度額の増額登記がされている根抵当権の抹消登記の際に添付する登記済証(登記識別情報)は、設定登記の際に発行された登記済証(登記識別情報)で足りる

2010/01/03

【実務協議】平成 9年

極度額増額のなされている根抵当権の抹消登記に添付する登記済証について

 

(要旨)極度額の増額登記がされている根抵当権の抹消登記の際に添付する登記済証(登記識別情報)は、設定登記の際に発行された登記済証(登記識別情報)で足りる。

 

(問題)極度額の増額登記がされている根抵当権の抹消登記には、根抵当権設定登記済証のみでなく、極度額増額の根抵当権変更登記済証も添付しなければならないか。(極度額全額の権利を取得したことを証する登記済証の添付を要するか。)

 

(協議結果)根抵当権設定登記の登記済証があれば足り、極度額変更の登記済証は要しない。

(補足)現在の取り扱いでは、極度額増額登記の際に登記識別情報は発行されない。

(参考先例等)登記研究465号

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