誤字又は俗字で表示されている登記名義人の表示更正の登記の要否
誤字又は俗字で表示されている登記名義人の表示更正の登記の要否
登記名義人の氏名が、昭和42年10月20日付民事甲第2400号民事局長通達による一覧表中の誤字又は俗字で記載されている場合、申請書の添付書面には右一覧表中の「申出の文字(正しい文字)」が記載されているときは、登記名義人の表示を更正したり、同一人であることの証明書を添付しなくてもよい。
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登記名義人の氏名が、昭和42年10月20日付民事甲第2400号民事局長通達による一覧表中の誤字又は俗字で記載されている場合、申請書の添付書面には右一覧表中の「申出の文字(正しい文字)」が記載されているときは、登記名義人の表示を更正したり、同一人であることの証明書を添付しなくてもよい。