所有権登記名義人が住所を数回移転した場合の住所変更登記には全ての住所移転履歴の証明書を添付するべきである
所有権登記名義人が住所を数回移転した場合の登記名義人住所変更登記の添付書類について
登記記録上の住所A
①1度目の住所移転A→B
②2度目の住所移転B→A
③3度目の住所移転A→C
「登記研究第379号」の事案は、A→B、B→Aという住所移転があった場合に、そもそも住所変更登記を行う必要性があるか否かという点が問題になった事案であって、住所移転を証する書面の添付を要しないという趣旨ではない。したがって、本件のようなケースでは、先例(昭和32年3月22日民事甲第423号民事局長通達)のとおり、全ての住所移転履歴の証明書を添付するべきである。
所有権登記名義人が、住所を数回移転した結果、登記記録上の住所地に戻った場合には、登記名義人住所変更登記を申請する必要はない(登記研究第379号)
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