共有名義の土地を合筆した後、合筆の際に発行された登記済証を紛失し、共有者の一部の者のみの持分全部を移転する登記申請に添付する登記済証(登記識別情報)は、当該共有者のみの合筆前の登記済証(登記識別情報)をすべて添付することで足りる
合筆後の登記済証について
(要旨)共有名義の土地を合筆した後、合筆の際に発行された登記済証を紛失し、共有者の一部の者のみの持分全部を移転する登記申請に添付する登記済証(登記識別情報)は、当該共有者のみの合筆前の登記済証(登記識別情報)をすべて添付することで足りる。
(問題)A及びBが共有(取得の時期が異なる)する甲地と乙地とを合筆した登記の際に交付された登記済証を紛失した場合において、Aの持分全部を売買したときにするA持分全部移転登記の申請書に添付する登記済証は、Aが甲地と乙地の持分取得の際に交付された登記済証で足り、Bの持分取得の際に交付された登記済証の添付は不要と解しますが、いかがか。
事例
合筆
A持分 1/2 甲地取得につき 昭和56年登記済証・乙地取得につき 昭和57年登記済
B持分 1/2 甲地取得につき 昭和60年登記済証・乙地取得につき 昭和61年登記済証
合筆後
A持分 1/2 甲地・乙地の合筆につき
B持分 1/2 平成6年登記済証(紛失)
(協議結果)意見のとおり
(理由)不登法35条第1項第3号により登記申請書に添付を必要とする登記済証は、登記義務者の権利に関する登記済証である。本問の場合、Aの持分を移転する登記申請であることからAのみが登記義務者である。したがって、Aの登記済証だけでよい。
(参照)
不動産登記法35条
昭和33年8月15日民事甲第1675号民事局長心得回答
昭和39年7月30日民事甲第2702号民事局長通達
登記研究330号
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