株式会社日本政策金融公庫の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて
株式会社日本政策金融公庫の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて(依命通知)
標記について,別紙甲号のとおり国民生活金融公庫,農林漁業金融公庫,中小企業金融公庫及び国際協力銀行から民事局長あて照会があり,別紙乙号のとおり回答がされましたので,貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
別紙甲号
国公審融第5号
20農公第l78号
20中公第233号
準(金)特第20-14号
法務省民事局長殿
国民金融公庫 総裁
農林漁業金融公庫 総裁
中小企業金融公庫 総裁
国際協力銀行 総裁
平成20年9月30日
株式会社日本政策金融公庫の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて(照会)国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行(以下総称して「被承継機関」という。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号。以下法」という。)により、平成20年10月1日をもって続合され、株式会社日本政策金融公庫になります。
この続合において、国民生活金融公庫(国民生活金融公庫は国民生活金融公庫法附則第2条の規定により国民金融公庫から移行し、国民生活金融公庫法附則第3条第1項の規定により環境衛生金融公庫の一切の権利義務を承継しております。)は法附則第15条第1項、農林漁業金融公庫は法附則第16条第1項、中小企業金融公庫は法附則第17条第1項、国際協力銀行(国際協力銀行は国際協力銀行法附則第6条第1項の規定により日本輸出入銀行の一切の権利義務を承継しております。)は法附則第18条第1項、それぞれの規定に基づき解散し、-切の権利義務は株式会社日本政策金融公庫へと承継されます。
つきましては、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行の統合にかかる所有権の移転の登記及び抵当権の移転の登記等の申請並びに登記申請書の様式及び添付情報等について、平成20年10月1日以降、下記の取扱で差し申請書の様式及び添付情報等に支えないか、ご照会申しあげます。
なお、差し支えない場合は、貴管下法務局及び地方法務局の登記官にその旨周知方よろしくお願いいたします
記
1 所有権の移転の登記
所有権の移転の登記は、次のとおり行う。
(1)国民金融公庫が所有権の登記名義人である不動産(平成20年9月30日以前に生じた原因により第三者に所有権が移転したものを除く。)については、株式会社日本政策金融公庫の登記申請により、国民金融公庫から直接、株式会社日本政策金融公庫に所有権の移転の登記を行う。
なお、この場合の登記申請書の様式は、別添様式1を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の様式は、別添様式2を標準様式とする。
(2)被承継機関が所有権の登記名義人である不動産(平成20年9月30日以前に生じた原因により第三者に所有権が移転したものを除く。)は、株式会社日本政策金融公庫の登記申請により、株式会社日本政策金融公庫、へ所有権の移転の登記を行う。
なお、この場合の登記申請書の様式は、別添様式3~別添様式6を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の様式は、別添様式7~別添様式10を標準様式とする。
(3)被承継機関が所有権の登記名義人である不動産のうち、平成20年9月30日以前に生じた原因により第三者に所有権が移転したものについては、株式会社日本政策金融公庫及び当該第三者(登記権利者)の共同申請により所有権の移転の登記を行う。
2 (根)抵当権の設定の登記
(根)抵当権の設定の登記は、次のとおり行う。
(1)平成11年9月30日以前に原因が生じた日本輸出入銀行を権利者とする(根)抵当権の設定の登記を申請する場合は、株式会社日本政策金融公庫及び登記義務者の共同申請により行う。
なお、登記原因証明情報及び登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報は、日本輸出入銀行、国際協力銀行又は株式会社日本政策金融公庫のいずれのものでも差し支えない。
また、この場合の登記申請書の様式は、別添様式11及び別添様式12を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の様式は、別添様式13及び別添様式14を標準様式とする。
(2)平成20年9月30日以前に原因が生じた被承継機関を権利者とする(根)抵当権の設定の登記を申請する場合は、株式会社日本政策金融公庫及び登記義務者の共同申請により行う。
なお、登記原因証明情報及び登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の名義は、被承継機関又は株式会社日本政策金融公庫のいずれのものでも差し支えない。
また、この場合の登記申請書の様式は、別添様式15~別添様式22を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の様式は、別添様式13、別添様式14及び別添樣式23~別添様式28を標準様式とする。
3 (根)抵当権の移転の登記
(根)抵当権の移転の登記は、次のとおり行う。
(1)国民金融公庫、環境衛生金融公庫又は日本輸出入銀行(以下「国民金融公庫等」という。)が登記名義人である(根)抵当権(平成20年9月30日までに抹消の原因又は変更の原因が生じたものを除く。)の移転については、株式会社日本政策金融公庫の登記申請により、国民金融公庫等から直接、株式会社日本政策金融公庫へ移転の原因を併記する等して(根)抵当権の移転の登記を行う。
なお、この場合の登記申請書の様式は、別添様式29~別添様式34を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の様式は、別添様式35~別添様式37を標準様式とする。
(2)環境衛生金融公庫又は日本輸出入銀行が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成11年10月1日から平成20年9月30日までの間に抹消の原因又は変更の原因が生じたものについては、登記の抹消又は変更の前提として、株式会社日本政策金融公庫の登記申請により、環境衛生金融公庫から国民生活金融公庫又は日本輸出入銀行から国際協力銀行へ(根)抵当権の移転の登記を行う。
なお、登記原因証明情報及び登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報は、国民生活金融公庫、国際協力銀行又は株式会社日本政策金融公庫のいずれのものでも差し支えない。
また、登記申請書の様式は、別添様式38~別添様式41を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の様式は、別添様式35、別添式42及び別添様式43を標準様式とする。
(3)被承継機関が登記名義人である(根)抵当権(平成20年9月30日までに抹消の原因又は変更の原因が生じたものを除く。)については、株式会社日本政策金融公庫の登記申請により、株式会社日本政策金融公庫へ移転の登記を行う。
なお、この場合の登記申請書の様式は、別添様式44~別添様式51を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の様式は、別添様式35、別、式52~別添様式57を標準様式とする。
4 登記名義人の名称の変更の登記
登記名義人の名称の変更の登記は、次のとおり行う。
なお、いずれの場合も、登記原因証明情報及び登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報は、国民生活金融公庫又は株式会社日本政策金融公庫のいずれのものでも差し支えない。
(l)国民金融公庫が所有権の登記名義人である不動産のうち、平成20年9月30日以前に生じた原因により第三者に所有権が移転したものについては、所有権の移転の登記の前提として、株式会社日本政策金融公庫の申請により、国民金融公庫から国民生活金融公庫へ登記名義人の名称の変更の登記を行う。
なお、登記申請書の様式は、別添様式58を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の様式は、別添様式59を標準様式とする。
(2)国民金融公庫が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年9月30日までの聞に変更の原因が生じたものについては、(根)抵当権の変更の登記の前提として、株式会社日本政策金融公庫の申請により、国民金融公庫から国民生活金融公庫へ登記名義人の名称の変更の登記を行う。
登記申請書の様式は、別添様式60を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権眼証明情報の様式は、別添様式61を標準様式とする。
5(根)抵当権の変更の登記
(根)抵当権の変更の登記は、次のとおり行う。
なお、(1)又は(6)の場合を除き、登記原因証明情報及び登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報は、被承継機関又は株式会社日本政策金融公庫のいずれのものでも差し支えない。
(1)国民金融公庫等が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年10月1日以降に変更の原因が生じたものについては、前3(1)の方法による(根)抵当権の移転の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者又は登記義務者の共同申請により、(根)抵当権の変更の登記を行う。
(2)国民金融公庫が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年9月30日以前に変更の原因が生じたものについては、前4(2)の方法による登記名義人の名称の変更の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者又は登記義務者の共同申請により、(根)抵当権の変更の登記を行う。
(3)環境衛生金融公庫又は日本輸出入銀行が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成11年9月30日以前に変更の原因が生じたものについては、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者又は登記義務者の共同申請により、(根)抵当権の変更の登記を行う。
(4)環境衛生金融公庫又は日本輸出入銀行が登記名義人である(抵当権のうち、平成11年10月1日から平成20年9月30日までに変更の原因が生じたものについては、前3(2)の方法による(根)抵当権の移転の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者又は登記義務者の共同中請により、(根)抵当権の変更の登記を行う。
(5)被承継機関が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年9月30日以前に変更の原因が生じたものは、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者又は登記義務者の共同申請により、(根)抵当権の変更の登記を行う。
(6)被承継機関が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年10月1日以降に変更の原因が生じたも-のは、前3(3)の方法による(根)抵当権の移転の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者又は登記義務者の共同申請により、(根)抵当権の変更の登記を行う。
6 (根)抵当権の登記の抹消
(根)抵当権の登記の抹消は、次のとおり行う。
なお、次の(3)又は(6)を除き、登記原因証明情報及び登記に関する手続を代理人に委するときの代理権限証明情報は、被承継機関又は株式会社日本政策金融公庫のいずれのものでも差し支えない。
(1)国民金融公庫が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年9月30日以前に抹消の原因が生じたものは、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。
(2)環境衛生金融公庫又は日本輸出入銀行が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成11年9月30日以前に抹消原因が生じたものは、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。
(3)国民金融公庫等が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年10月1日以降に抹消の原因が生じたものは、前3(1)の方法による(根)抵当権の移転の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。
(4)環境衛生金融公庫又は日本輸出入銀行が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成11年10月1日から平成20年9月30日までの間に抹消の原因が生じたものは、前3(2)の方法による(根)抵当権の移転の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同中請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。
(5)被承継機関が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年9月30日以前に抹消の原因が生じたものは、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。
(6)被承継機関が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年10月1日以降に抹消の原因が生じたものは、前3(3)の方法による(根)抵当権の移転の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。
7 権利義務の承継を証する情報の提供の省略及び所有権又は(根)抵当権の移転の登記申請及び登記名義人の名称の変更の登記申請に係る登記原因証明情報の提供の省略
前1ないし6における登記申請の際に提供する権利義務の承継を証する情報及び所有権又は(根)抵当権の移転及び登記名義人の名称の変更の登記に係る登記原因証明情報は、その事実が次の法律により明らかであるので、その提供を省略する。
(1)国民金融公庫から国民生活金融公庫への移行については、国民生活金融公庫法附則第2条
(2)環境衛生金融公庫から国民生活金融公庫への承継については、国民生活金融公庫法附則第3条第1項
(3)日本輸出入銀行から国際協力銀行への承継については、国際協力銀行法附則第6条第1項
(4)国民生活金融公庫から株式会社日本政策金融公庫への承継については、法附則第15条第1項
(5)農林漁業金融公庫から株式会社日本政策金融公庫への承継については、法附則第16条第1項6条第1項
(6〕中小企業金融公庫から株式会社日本政策金融公庫への承蕗酎こついては、法附則第17条第1項
(7)国際協力銀行から株式会社日本政策金融公庫への承継については、法附則第1日条第1項
8 包括委任状
株式会社日本政策金融公庫が用いる包括委任状は別添様式62とする。
なお、国民生活金融公庫の包括委任状については、平成11年9月14目付法務省民三第1964号民事局長回答、中小企業金融公庫の包括委任状については昭和29年5月13日付注講省民事甲第977号民事局長通達、農林漁業金融公庫の包括委任状については昭和35年5月11日付法務省民事甲第1099号民事局長回答にてそれぞれ回答を得ている。
別紙乙号
法務省民二第2632号
平成20年9月30日
国民金融公庫 総裁 殿
農林漁業金融公庫 総裁 殿
中小企業金融公庫 総裁 殿
国際協力銀行 総裁 殿
法務省民事局長
株式会社日本政策金融公庫の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて(回答)
本月30日付け国公審融第5号,20農公第178号,20中公第233号及び準(金)特第20-14号をもって照会のありました標記の件については,貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。
なお,この旨法務局及び地方法務局に通知しましたので,申し添えます。
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