民法(相続)と家事事件手続法の一部を改正する法案が6月19日衆院本会議で可決
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民法(相続)と家事事件手続法の一部を改正する法案が6月19日衆院本会議で可決
相続分野の規定を約40年ぶりに見直す民法と家事事件手続法の一部を改正する法案など関連法案が6月19日、衆院本会議で可決、参院に送付されました。今国会での成立をめざしています。
配偶者居住権等の配偶者の生活を保障する新たな制度の創設
高齢化が進むなか、一方配偶者の死亡後に残された配偶者が住居と生活資金に困らないように保護を手厚くする。配偶者が自身が死亡するまで今の住居に住むことができる「配偶者居住権」を創設する。ま遺産分割とは別枠で住居の贈与を受ける制度で、また、預貯金など他の遺産の取り分も増やし、老後の生活資金を得やすくする。
自筆証書遺言を法務局で保管する制度の創設
従来、自筆証書遺言は自宅で保管するか、弁護士や金融機関に預けていたが、自宅での保管では改ざんや紛失の恐れもあり、被相続人の死後に遺言の所在がわからなくなる可能性もあったが、全国の法務局で保管する制度を創設する。家庭裁判所で相続人が立ち会って中身を確認する「検認」を不要にし、財産目録をパソコンで作成可能にするなど利便性を高める。
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