登記識別情報通知書の様式の変更等について2015/01/262022/06/19 2015年01月26日 不動産 登記識別情報通知書の様式の変更等について(Visited 83 times, 1 visits today)目次1. 関連する記事 関連する記事書面による登記申請書には、不動産番号だけでなく不動産の表示も記載する方がよい2018/03/11登記義務者の行方不明を証する情報について(依頼)2025/10/24令和8年4月1日から、不動産所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内にの変更登記が義務付けられます。2025/03/08不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)2024/03/22表題部所有者が「共有惣代A」である場合の判決による所有権の保存の登記の可否について2023/10/27民法等の一部を改正する法律の施行に伴う供託事務の取扱いについて(通達)[令和5年3月27日付法務省民商第67号]2023/03/28供託規則第26条第3項第6号に規定する証明書の様式について2022/09/07不動産登記事務取扱手続準則2022/09/05商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて〔令和4年8月25日付法務省民商第 411号〕〔令和4年8月18日法務省令第35号〕2022/08/25株式会社発起設立の払込みがあったことを証する書面の払込時期は定款作成日前でも可2022/06/13 未分類Posted by 4430