同日付けの代理人の違う複数のオンライン登記申請は、連件扱いが可能
電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別情報の提供の省略の可否について
【照会】
いわゆる連件申請によらない方法により、同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請が電子申請によりされた場合(同日付けで法 ...
同一の申請人が、同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合であれば、代理人を異にする場合であっても添付書類を援用することができる
代理人を異にする場合の添付書類の援用について
(要旨)同一の申請人が、同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合であれば、代理人を異にする場合であっても添付書類を援用することができる。
(問題)規則第37条による添付書 ...