2017/06/26
株主リストの作成者について
Q1 | 株主リストは誰が作成する必要がありますか。 |
A1 | 株主リストは,原則として,登記所に印鑑を提出している代表者が作成します。 |
Q2 | 株主総会時と登記申請時で会社の代表者が異なる場合は,どの時点の代表者が作成すれば良いでしょうか。 |
A2 | この場合は,登記申請時の代表者が株主リストを作成します。 |
株主リストの添付の必要性について
Q4 | 株主名簿を登記の申請書に添付すれば,株主リストの添付は不要ですか。 |
A4 | 株主リストの添付が必要です。株主名簿と株主リストでは記載内容(例えば,議決権数等)が異なっているため,株主名簿の添付により,株主リストの添付を不要とすることはできません。 |
Q5 | 1回の株主総会で,複数の登記すべき事項を決議し,その登記申請を1つの申請として行う場合,株主リストは登記すべき事項ごとに作成する必要がありますか。 |
A5 | 原則として,登記すべき事項ごとに株主リストを作成する必要があります。
ただし,各議案を通じて株主リストに記載する各株主についての内容が変わらない場合は,株主リストにその旨を明記することで,1通のみ株主リストを作成することも可能です。詳しくは,株主リストの記載例をご参照ください。 |
Q6 | いわゆる会計監査人の自動再任(会社法第338条第2項)の場合には,株主リストの添付は必要ですか。 |
A6 | 株主リストの添付は必要ありません。 |
株主リストの記載方法について
株主に関する記載について
Q7 | 株主リストに記載する株主は,実際に議決権を行使した株主に限られますか。 |
A7 | 限られません。株主リストに記載する株主は,株主総会で議決権を行使することが可能であった株主の中から記載することになります。
そのため,議決権を行使することができれば,株主総会に出席しなかったり,出席しても議決権を行使しなかった株主も,株主リストに記載する株主の対象となります。 |
Q8 | 株主リストに記載する必要がない株主とは,どのような株主ですか。 |
A8 | 登記すべき事項について,株主総会決議を要する場合(商業登記規則第61条第3項)には,当該株主総会決議で議決権を行使することができない株式(自己株式等)を保有している株主は記載しません。
一方,登記すべき事項について,株主全員の同意を要する場合(商業登記規則第61条第2項)には,議決権を行使できない株式(自己株式等)を保有している株主も記載する必要があります。 |
Q9 | 上位10名の株主を記載する場合において,例えば第10位の株主が3名いるようなときは,合わせて何名の株主を記載する必要がありますか。また,その場合の株主リストの書式はどのようなものになりますか。 |
A9 | 質問のような場合には,第10位の株主として3名全員を記載する必要があり,合計12名の株主を株主リストに記載することとなります。
なお,法務省のホームページに掲載している書式例は,株主を記載する欄が10名分しかありませんので,この書式例を利用する場合は,任意の別紙を添付するか,10名以上記載できるよう表を加工する等して,株主リストを作成してください。 |
Q11 | 株主が外国人(又は外国の法人)で,その氏名及び住所等について,外国文字のみ把握している場合には,株主リストにどのように記載すれば良いでしょうか。 |
A11 | 株主名簿上,外国人株主を外国文字の表記で把握している場合には,株主リストにも外国文字で記載すれば足ります。 |
株主の住所に関する記載について
Q12 | 株主が法人の場合,株主リストの住所欄はどのように記載すれば良いでしょうか。 |
A12 | 株主が法人の場合は,住所欄には本店所在地を記載してください。 |
Q13 | 株主の住所について正確に把握していない(地番が分からない等)場合には,株主リストにどのように記載すれば良いでしょうか。 |
A13 | 株主の住所は,株主名簿の記載事項とされていますので,原則として,地番まで記載する必要がありますが,会社が地番まで把握していない場合には,把握している限度で記載すれば足ります。
その場合には,株主リストに「株主○○の住所については,株主名簿にも最小行政区画までしか記載されていない」等,住所を地番まで記載できない理由を注記してください。 |
法務局HPより転載修正(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00103.html)
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