複数の契約書により一の総数引受契約が締結された場合における募集新株予約権 の発行に係る総数引受契約を証する書面の取扱いについて(通知)
複数の契約書により一の総数引受契約が締結された場合における募集新株予約権 の発行に係る総数引受契約を証する書面の取扱いについて(通知)
〔令和4年3月28日付法務省民商第122号〕
法務省民商第122号
令和4年3月28日
法務局民事行政部長殿
地方法務局長殿
法務省民事局商事課長
(公印省略)
複数の契約書により一の総数引受契約が締結された場合における募集新株予約権の発行に係る総数引受契約を証する書面の取扱いについて(通知)
募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、募集新株予約権の引受けの申込み又は会社法(平成17年法律第86号)第244条第1項の契約(以下「総数引受契約」という。)を証する書面を添付しなければならないとされているところ(商業登記法(昭和38年法律第125号。以下「法」という。)第65条第1号)、複数の契約書により一の総数引受契約が締結された場合における募集新株予約権の発行に係る総数引受契約を証する書面の取扱いについては、下記のとおりとしますので、貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
記
募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書に、募集新株予約権の発行会社の代表者が作成した総数引受契約があったことを証する書面に総数引受契約書のひな形及び引受者の一覧表を合綴したものが添付された場合には、当該書面を法第65条第1号の総数引受契約を証する書面として取り扱って差し支えない。
なお、総数引受契約があったことを証する書面には、総数引受契約書の枚数、引受けがあった募集新株予約権の数、募集新株予約権の払込金額(無償で発行する場合を除く。)及び割当日を記載し、当該記載事項のとおり総数引受契約があったことを証する旨を記載した上で、発行会社の代表者が記名する必要がある。