12年以上登記していない株式会社等に、みなし解散の通知書が発送されました
令和元年10月10日に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、管轄登記所から休眠会社等の整理作業(みなし解散)についての通知書の発送がされました。
上記の株式会社、一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和元年12月10日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは、解散の登記をするなどの整理作業が行われます。
通知書が届いた法人の方、届いていないけれど不安な方、みなし解散についての相談も承りますので、下記からご連絡ください。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業について
休眠会社又は休眠一般法人について,法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ,この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には,みなし解散の登記がされます(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。
休眠会社を放置すると,(1)事業を廃止し,実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるため,登記の信頼を失いかねないこと,(2)休眠会社を売買するなどして,犯罪の手段とされかねないこと等の問題があることから,平成26年度以降,毎年,休眠会社の整理作業を実施することとされたものです(今回が第11回目の整理であり,第1回は昭和49年,第2回は昭和54年,第3回は昭和59年,第4回は平成元年,第5回は平成14年,第6回は平成26年度に実施し,第7回以降は毎年度実施しています。また,休眠一般法人の整理は第6回から実施しています。)。
休眠会社・休眠一般法人とは
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
なお,12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。
令和元年度においては,令和元年10月10日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は,令和元年12月10日(火)までに
登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしていない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしています。なお,「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても,必要な登記申請を行わない限り,翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますので御注意ください。
2 法務大臣による公告と登記所からの通知について
また,対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては,管轄の登記所から,法務大臣による公告が行われた旨の通知が発送されます。
なお,登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても,公告から2か月以内に役員変更等の登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない場合には,みなし解散の登記をする手続が進められますので,注意が必要です。
※令和元年度は10月10日(木)
「まだ事業を廃止していない」旨の届出について
届出は,登記所からの通知書を利用して,所定の事項を記載し,登記所に郵送又は持参してください。
通知書を利用しない場合には,書面に次の事項を記載し,登記所に提出済みの代表者印を押印して,提出してください。
また,代理人によって届出をするときは,委任状を添付してください。
なお,「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても,必要な登記申請を行わない限り,翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますので御注意ください。
【届出書に記載すべき事項】 (会社法施行規則第139条,一般社団法人及び一般財団法人に 関する法律施行規則第57 条又は第65条) |
(1) 商号,本店並びに代表者の氏名及び住所(休眠会社の場合) 名称,主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所(休眠一般法人の場合) (2) 代理人によって届出をするときは,その氏名及び住所 (3) まだ事業を廃止していない旨 (4) 届出の年月日 (5) 登記所の表示 ※不備があると,適式な届出として認められないことがありますので,正確に記載してくだ |
みなし解散の登記について
公告から2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社又は休眠一般法人については,その2か月の期間の満了の時に解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。
なお,みなし解散の登記後3年以内に限り,
(1) 解散したものとみなされた株式会社は,株主
総会の特別決議によって,株式会社を継続
(2) 解散したものとみなされた一般社団法人又は
一般財団法人は,社員総会の特別決議又は評
議員会の特別決議によって,法人を継続
することができます。
継続したときは,2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。