2018年11月30日から新たな定款認証制度がスタート
POINT
◆株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立時に実質的支配者となる者の氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告しなければならないこととなった。
◆実質的支配者とは、株式会社では、①株式の50%を超える株式を保有する個人、そのような者がいない場合には、②25%を超える株式を保有する個人、そのような者もいない場合には、③事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者もいない場合には、④代表取締役が該当する。
一般社団法人、一般財団法人では、㋐事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者がいない場合には、㋑代表理事が該当することとなる。
◆「申告書」に所定事項を記入の上、公証人に、メール、ファックス、郵送、持参等の方法により、定款案の点検を公証人に依頼される際、併せて実質的支配者となるべき者に関する申告をする。電子認証の場合と書面による認証の場合とで差異はないが、電子認証の場合は、オンラインの嘱託画面も一部変更され、新たに、実質的支配者となるべき者の氏名及び読み仮名のデータ入力をするように変更される。
詳細は日本公証人連合会のHPへ(http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan)
新たな定款認証制度について
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