登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することが できない場合等の取扱いについて
登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて
平成28年6月28日民商第100号通達
(改正)平成29年2月10日民商第15号通達
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平成28年6月28日民商第100号通達
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