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株主総会議事録と株主リストは別書面で作成すべきである

2017/04/11

【実務協議】 平成 28年

商業登記規則第61条第3項の証明書(株主リスト)について

株主リストは株主総会の添付書類ではなく、商業登記の中請書の添付書類なので、議事録とは別書面として作成した方がよい。今回の改正で株主リストの添付が必要になったと同時に中請書類閲覧の要件が厳格になり、閲覧の対象とする附属書類の部分を特定しなければならないとされた。このことから、株主総会議事録と株主リストが同じ書面で作成されているのは、あまり好ましくはないと考える。
ただし、一体型でも要件を充足した株主総会議事録であれば、登記を却下することはできない。

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商業・法人登記

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