株式会社発起設立の払込みがあったことを証する書面の払込時期は定款作成日前でも可
株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について(通知)
令和4年6月13日付法務省民商第286号
株式会社の設立の登記の申請において、発起設立の場合には、設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に、払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面のいずれかを合てつしたものをもって、会社法(平成17年法律第86号)第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面(商業登記法(昭和38年法律第125号)第47条第2項第5号)として取り扱って差し支えないものとされている(平成18年3月31日付け法務省民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」第2部第1の2(3)オ(イ))ところですが、当該預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面に記載された払込みの時期については、下記のとおり取り扱うこととしますので、事務処理に遺憾のないよう、貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
記
預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面に記載された払込みの時期については、設立時発行株式に関する事項が定められている定款(商業登記法第47条第2項第1号)の作成日又は発起人全員の同意があったことを証する書面(同条第3項)に記載されているその同意があった日後に払込みがあった場合はもとより、その前に払込みがあった場合であっても、発起人又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る(平成29年3月17日付け法務省民商第41号民事局長通達参照)。)の口座に払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し支えない。
株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第 34 条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について(通知) 〔令和4年6月13日付法務省民商第286号〕