成年後見登記事項証明書に記載される事項が変わります(平成30年12月 1 日から)
成年後見登記の証明書の記載事項に係る省令改正
後見登記等に関する省令の一部を改正する省令が、平成30年10月 1日に公布され、平成30年12月1日から施行されます。
これにより成年後見登記事項証明書の記載事項が変わります。
・ 登記事項に誤りがあって、これを訂正した場合、訂正前の登記事項は記載されない。
・ 申請によって、成年被後見人等の住所等が変更された場合において も、特別の請求がない限り、変更前の登記事項は記載されない(住所等の変更履歴が必要な場合は、登記事項証明申請書に必要とする理由の記載が必要)。
※ 改正後の登記事項証明申請書は、12月3日から東京法務局ホ ームページに掲載予定。
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