相続分の譲渡は贈与にあたると最高裁が初判断
相続分譲渡は贈与 最高裁初判断 遺留分の請求認める
- 2018/10/22付日本経済新聞 朝刊より
- (https://www.nikkei.com/article/DGKKZO36742990R21C18A0CR8000/)
遺産の相続分を、親から生前に譲渡された子と、譲渡されなかった他の子との間で遺産の取り分が争われた2件の訴訟の上告審判決が、2018年10月19日最高裁第2小法廷であった。同小法廷は、相続分の譲渡は贈与にあたるとの初判断を示した。
本件では、亡父の相続分を母親が子に無償で譲渡。母親の死後、譲渡された子に対し、他の子が遺留分に相当する財産を渡すよう求めていた。不動産や現金などの具体的な財産ではなく、受け取る遺産の割合を示す相続分を譲渡することが贈与にあたるかどうかが争点。
判決理由で、相続分に財産的な価値がない場合を除けば、譲渡によって経済的な利益が移転したことになると指摘。遺産を相続する者の間での無償譲渡は贈与にあたるとした。
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