遺産分割協議に期間制限を検討ー相続開始から10年内に限定
遺産分割協議、期限10年に 法務省検討 権利確定早く
2018年9月29日付日本経済新聞電子版より(https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35922550Z20C18A9MM0000/)
法務省は、遺産分割の協議期間を相続開始から10年に限ることを検討。
相続人が協議しないまま権利関係が確定せず、土地などの利用を希望する人の妨げになっていたケースもあったことから、相続手続きを円滑にして所有者不明の土地を減らし、土地の活用等を促すため。2020年の民法改正をめざす。
10月1日に開く法務省の研究会で制度案を示し、2019年2月をめどに報告書をまとめ、法制審議会に諮り、2020年の通常国会にも民法改正案を提出する。
協議での合意や、家庭裁判所への調停申し立てがされないまま被相続人の死後10年たてば、法令に従って自動的に権利が決まるよう改める。
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