混同を原因とする抵当権の抹消登記(登記研究563号)
抵当権者が抵当不動産について「真正なる登記名義の回復」を原因とする所有権移転の登記を受け
ている場合に、当該抵当権抹消登記の原因及びその日付を、所有権移転登記を受けた日又はそれ以前の日付に
よる混同とする登記の申請は受理される。登記研究563号
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【京王線笹塚駅徒歩4分】【電話03-5790-5050】
抵当権者が抵当不動産について「真正なる登記名義の回復」を原因とする所有権移転の登記を受け
ている場合に、当該抵当権抹消登記の原因及びその日付を、所有権移転登記を受けた日又はそれ以前の日付に
よる混同とする登記の申請は受理される。登記研究563号