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抵当権設定者の死亡後に抵当権が消滅した場合、当該抵当権を抹消するには、抵当権設定者の相続登記を経ることを要する。

【登記研究】 661号

抵当権設定者の死亡後に消滅した抵当権の抹消手続

要旨 抵当権設定者の死亡後に抵当権が消滅した場合において、当該抵当権を抹消するには、抵当権設定者について相続登記を経ることを要する。

問  抵当権設定者の死亡後に抵当権が消滅した場合における当該抵当権の抹消は、設定者について相続の登記を経由しなければ申請することはできないものと考えますがいかがでしょうか。抵当権設定者について相続登記を経ることなく相続人の1人から、相続人全員のために、登記義務者と共にすることができる(登研520号197頁質疑応答)との見解もあるため、お伺いします。

答  御意見のとおりと考えます(登研564号143頁質疑応答参照)
   おって、質疑応答は、右により変更されましたので、念のため申し添えます。

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抵当権抹消

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