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原抵当権の債務者兼設定者が死亡前に締結した抵当権追加設定契約書に基づく登記は、(1/2)被相続人を債務者とする抵当権追加設定登記と(2/2)年月日相続による債務者を法定相続人とする変更登記の2件で申請するのが相当である

2012/01/03

【実務協議】平成 11年

抵当権債務者の死亡と追加設定

 

(要旨)原抵当権の債務者兼設定者が死亡前に締結した抵当権追加設定契約書に基づく登記は、(1/2)被相続人を債務者とする抵当権追加設定登記と(2/2)年月日相続による債務者を法定相続人とする変更登記の2件で申請するのが相当である。

(問題)原抵当権の債務者兼設定者が死亡前に締結した抵当権追加設定契約書に基づく登記は、(1/2)被相続人を債務者とする抵当権追加設定登記と(2/2)年月日相続による債務者を法定相続人とする変更登記の2件で申請するものと解するが、この場合、抵当権追加設定登記の債務者に法定相続人を表示すれば、一件で申請することができると考えるが、いかがか。

(協議結果)前段  意見のとおり、後段  消極に解する

(解説)本件は、債務者兼設定者が死亡前に抵当権追加設定契約をなし、相続人が、その契約書を登記原因証書として、申請をする場合であると考えられるが、後段の登記申請は、登記原因を証する書面と符合しないことから、相当でない。

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