中小企業金融公庫を(根)抵当権者とする(根)抵当権について、取扱店の表示を「営業第一部」、「営業第二部」、「営業第三部」とすることは認められる
中小企業金融公庫を(根)抵当権者とする(根)抵当権の取扱店の表示について
(要旨)中小企業金融公庫を(根)抵当権者とする(根)抵当権について、取扱店の表示を「営業第一部」、「営業第二部」、「営業第三部」とすることは認められる。
(問題)中小企業金融公庫を(根)抵当権者とする(根)抵当権について、取扱店の表示を「営業第一部」、「営業第二部」、「営業第三部」とすることは認められるか。
(協議結果)認められる。
(解説)(根)抵当権の取扱店の表示においては、昭和57年4月28日付け法務省民三第3238号民事局第三課長回答が示されており、本照会についても、これに該当するものと考えられる。
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