承役地地役権の設定の登記がされている土地に設定された賃借権は,工場財団の組成物件とすることができる。
工場財団の組成物件
『要旨』 承役地地役権の設定の登記がされている土地に設定された賃借権は,工場財団の組成物件とすることができる。
『質問』 承役地地役権の設定の登記がされている土地について,その後,賃借権の設定の登記がされている場合において,当該賃借権自体が他人の権利の目的となっていないときは,当該賃借権は工場抵当法(明治38年法律第54号)第13条第1項に規定する「他人ノ権利ノ目的タルモノ」に該当しないため,当該賃借権を工場財団の組成物件とすることができると考えますが,いかがでしょうか。
『回答』 御意見のとおりと考えます。
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