相続による所有権移転登記の更正
相続による所有権移転登記の更正
被相続人Aが死亡し、その妻B並びに直系卑属C(Cについては相続放棄の陳述あり)及び甲が相続人であるところ、Aの本国である中華民国の戸籍にはC及び甲のほか乙がA・B間の子として記載されていたことから、乙がB、C及び甲を欺罔して遺産分割協議書を作成し、A所有名義の不動産につきB及び乙の共有として相続登記をした場合において、これを登記簿上正当な相続人の所有名義とするためには、先にされた相続登記をB及び甲の共同相続に更正する登記をすべきである。
なお、その後Bが死亡している場合において、A・Bと乙との間に親子関係の存在しないことを確認する旨の判決又は家事審判法23条の審判により相続関係が明らかにされているときは、その正本を相続を証する書面の一部として添付し、甲から相続によるBの持分の移転の登記を申請することができる。
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