有限責任事業組合の組合員が脱退した場合の当該組合員の持分を他の組合員に移転する旨の登記(登記研究780号)
有限責任事業組合の組合員が脱退した場合の当該組合員の持分を他の組合員に移転する旨の登記(登研780号)
要旨 有限責任事業組合の組合員がA、B及びCの3名である場合において、Cが当該有限責任事業組合を脱退したときは、A、B及びCの持分各3分の1の共有名義で登記されている当該有限責任事業組合の財産である不動産について、「有限責任事業組合からの脱退」を登記原因として、Cの持分3分の1をA及びBに対して各6分の1ずつ移転する旨の登記をすることができる。
問 有限責任事業組合の組合員がA、B及びCの3名である場合において、Cが当該有限責任事業組合を脱退したときは、共有の一般的性質である共有の弾力性等により、Cの持分は、A及びBに帰属すると考えられることから、A、B及びCの持分各3分の1の共有名義で登記されている当該有限責任事業組合の財産である不動産について、「有限責任事業組合からの脱退」を登記原因として、Cの持分3分の1をA及びBに対して各6分の1ずつ移転する旨の登記をすることができると考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。(登記研究780号)
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