検索

所有権移転登記と持分移転登記の一括申請について

2020/03/19

(問)不動産登記令第4条ただし書の要件を満たす登記申請(いわゆる一括申請)において、登記の目的は異なる(移転する不動産の持分が異なる)がその他の要件を充たしている相続登記は先例で認められているところでございますが、私達司法書士の多くは、職責上法務局の負担及び誤りを軽減するため、持分ごとに登記申請を分けて行っております。
一方で、一般国民の本人申請では、比較的一括申請が多用されていたり、相談を受けることも度々ございます。
そこで、法務局のお考えとしては、上記登記申請について、分けて申請する場合と一括申請する場合のどちらが事務処理上都合がよいのでしょうか。

 

(回答)分けて登記申請していただけると事務処理上分かりやすく、かつ、誤りを軽減できる。
令和14日から新たな登記情報システムが稼動しており、同システムのメリットをいかし適正迅速処理を実現するためにも、可能であれば分けて登記申請していただきたい。

(Visited 5,013 times, 6 visits today)

関連する記事