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破産管財人が任意売却した不動産の所有権移転登記申請は、破産登記がされていない場合でも受理される

2018/09/28

[登記研究] 545号

破産の登記のない不動産についての破産管財人からの売却の登記の受否

要旨 破産管財人が任意売却した不動産の所有権移転登記の申請は、当該不動産について破産の登記がされていない場合であっても、受理される。

問  破産の登記がされている不動産と破産の登記がされていない不動産を一括して任意売却したとして、破産管財人から所有権移転の登記の申請がされたが、破産法によれば、裁判所は破産財団に属する権利で登記したものがあることを知ったときは遅滞なく破産の登記を嘱託しなければならないとされているので、破産の登記のない物件について破産管財人が所有権移転登記の申請をするには、その前提として破産の登記がされていることを要するものと考えますが、いかがでしょうか。

答  破産の登記は、取引の混乱等を防ぐための報告的な登記にすぎないので、所問の所有権移転登記の申請は、破産の登記がされていない場合であっても受理されるものと考えます。

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