第三者のためにする売買契約により敷地権付区分建物の所有者である売主から第三者へ直接所有権が移転した場合、第三者がする所有権保存登記申請には、買主の承諾書は不要
第三者のためにする売買契約により売主から第三者へ直接に区分建物の所有権が移転した場合における当該第三者による所有権の保存の登記
要旨 第三者のためにする売買契約により敷地権付き区分建物の所有者である売主から第三者へ直接に区分建物の所有権が移転した場合において、当該第三者がする所有権の保存の登記の申請には、当該売買契約の買主の承諾を証する情報の提供の必要はない。
問 第三者のためにする売買契約により売主から第三者へ直接に建物の所有権が移転した場合には、当該売主から当該第三者への所有権の移転の登記の申請をすることができるほか、売主が敷地権付き区分建物の表題部所有者であるときは、当該第三者は、当然に、不動産登記法74条2項の規定により当該第三者を登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができ、この所有権の保存の登記の申請には、当該売買契約の売主、買主及び当該第三者の記名押印等のある登記原因証明情報及び敷地権の登記名義人である売主の承諾を証する情報の提供が必要であるものの(不動産登記令別表の二九の項添付情報欄ロ)、当該売買契約の買主の承諾を証する情報の提供の必要はないと考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
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