租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行に伴う不動産登記に係る事務処理について
租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行に伴う不動産登記に係る事務処理について
租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第84条の2の3第2項の規定の施行に伴い,本日付け法務省民二第611号当課長通知「租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)」(以下「課長通知」という。)が発出されたところですが,その事務処理について下記のとおり連絡します。
記
1 相続による所有権の移転の登記を受ける土地の当該登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額の確認について
法第84条の2の3第2項の適用を受けようとする者において,同人が保有する固定資産税の納税通知書等により当該登記に係る登録免許税法(昭和42年法律第35号)第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であることを確認した上で申請するよう促すこととし,これを踏まえて,所要の方法により確認するものとする。
2 免税措置の適用を受ける土地の範囲について
(1)免税措置の適用を受ける土地の範囲については,租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第44条の2において,所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号。以下「特措法」という。)第3条第1項に規定する基本方針に定める同条第2項第4号に掲げる事項に甚づいて,市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものについて法務大臣が指定し,告示することとされていることから,同基本方針と併せて官報告示がされたほか,法務局ホームページ(以下単に「ホームページ」という。)等においても掲載等されたところである。
(2)申請人に対しては,原則として,申請対象士地が免税措置の適用を受ける土地の範囲に含まれるのかどうかについて,ホームページで確認するほか,同人が保有する固定資産税·都市計画税の納税通知書等により都市計画法(昭和40年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域に含まれないかどうかを確認させることで足りると考えられ,市街化区域の該当性について,登記相談等の際に,個別に市町村等に対して確認させるような促しはしないこととする。
(3)課長通知記の4においては,法84条の2の3第2項の適用を受けるための特段の証明書類は要しないこととされており,同項の適用を受けようとする土地の相続による所有権の移転の登記の申請があった場合には,登記官は,ホームページ等において掲載等された情報及び当該情報の掲載等に当たって市町村等から入手した情報に基づき,免税措置の適用を受ける土地かどうかを確認することで足りるものと考えられる。
3 法第84条の2の3第2項の免税措置の周知による相続登記の促進について
法第84条の2の3第2項の免税措置は,同条第1項と同様に相続登記の促進を図ることを目的としたものであり,本免税措置の周知・広報を行って,より一層の相続登記の促進を図っていく必要がある。
相続登記の登記相談や法定相続情報証明制度の利用に際して登記所を訪れた相続人には,積極的に本免税措置に係る情報を提供し,相続登記の促しをすることとする。