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旧外国人登録原票を外国人の住所の変更を証する情報として取り扱うことの可否

2018/01/11

【登記研究】779号

市区町村から行政証明として発行された旧外国人登録原票の記載事項に関する書面を外国人の住所の変更を証する情報として取り扱うことの可否

市区町村から行政証明として外国人登録法廃止後に発行された旧外国人登録原票の記載事項に関する書面に、外国人の住所の移転の履歴及びその移転日が記載されている場合は、当該書面を当該外国人の住所の変更を証する情報として取り扱って差し支えない。

問 一部の市区町村においては、外国人登録法(昭和27年法律第125号)が廃止された平成24年7月9日以後も、行政証明として、旧外国人登録原票の記載事項に関する証明書が発行されていますが、当該証明書に外国人の住所の移転の履歴及びその移転日が記載されている場合には、当該外国人の住所の変更を証する公務員が職務上作成した情報として取り扱うことができると考えますが、いかがでしょうか。

答 御意見のとおりと考えます。

登記研究779号

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