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根抵当権の債務者たる会社が本店を数度にわたって移転している場合、中間の本店移転による変更登記は省略することができる

2014/01/03

【実務協議】 昭和 6年

根抵当権の債務者の住所が数度にわたり移転している場合の登記原因の記載について

 

(要旨)根抵当権の債務者たる会社が本店を数度にわたって移転している場合、中間の本店移転による変更登記は省略することができる。

(問題)根抵当権の設定後、根抵当権の債務者たるA会社が本店を「甲地→乙地→丙地」と数次にわたって本店移転している場合、債務者の本店移転を原因とする根抵当権変更

(債務者の表示変更)登記申請書には、登記事項として、最終の本店移転の日付及び本店を記載すればよいものと考えるが、いかがか。

(協議結果)貴見のとおり。最終の本店移転日を原因とし、最終の本店を変更後の事項に記載する。

 

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