根抵当権の追加設定登記申請書に記載すべき債務者の住所が住所移転等により前登記と一致しない場合には、あらかじめ前の登記の債務者の住所変更登記を申請しなければならない
根抵当権の債務者の表示が前の登記と一致しない場合の取扱い
要旨 根抵当権の追加設定登記申請書に記載すべき債務者の住所が前の登記以後の住所移転等により当該前の登記における債務者の住所と一致しない場合には、あらかじめ前の登記の債務者の住所変更登記を申請しなければならない。
問 根抵当権の追加設定登記を申請する場合において、債務者が前の登記の後に当該前の登記において表示された住所を移転しているときは、追加設定登記申請書に記載すべき債務者の住所と前の登記の当該住所が一致しないから、あらかじめ前の登記の債務者の変更登記を申請しなければならないと考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
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