検索

年金福祉事業団・年金資金運用基金・福祉医療機構の抵当権抹消手続き

2018/08/20

【通知】 平成 18年 7月4日 (民二) 1496号

年金福祉事業団・年金資金運用基金・福祉医療機構の抵当権抹消手続き

1.法人承継の概要

年金福祉事業団
     平成13年4月1日承継
年金資金運用基金
    平成18年4月1日承継
独立行政法人福祉医療機構

2.登記の手続き

⑴年金福祉事業団名義の抵当権

①平成13年3月31日までに弁済

1/1抵当権抹消-福祉医療機構と権利者の共同申請

登記の目的   抵当権抹消
原因      平成〇年〇月〇日弁済
抹消すべき登記 平成〇年〇月〇日受付第〇号
権利者     〇
        〇
義務者    (被承継者 年金福祉事業団)
        東京都港区虎ノ門四丁目3番13号
        独立行政法人福祉医療機構
        理事長 ○○○○
添付書類    登記原因証明情報  登記識別情報  代理権限証書
登録免許税   金○円
※資格証明書は添付不要なので申請書にも記載しない。よって会社法人等番号も記載しない。(福祉医療機構の理事長は、厚生労働大臣が任命し、官報をもって公告するので明らかだから。)★平成27年11月2日登記申請分から会社法人等番号の記載が必要。
※承継を証する書面は添付不要なので申請書にも記載しない。(承継の事実が法律により明らかだから。)

②平成13年4月1日以降に弁済

 1/2抵当権移転-年金福祉事業団→年金資金運用基金→福祉医療機構への移転を一括で申請
 2/2抵当権抹消-福祉医療機構と権利者の共同申請

登記の目的   抵当権移転
原   因   平成13年4月1日年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)第1条第1項により承継・平成18年4月1日年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)附則第3条第1項により承継
移転すべき登記 平成〇年〇月〇日受付第〇号
権利承継者  (被承継者 年金福祉事業団)
        東京都港区虎ノ門四丁目3番13号
        独立行政法人福祉医療機構
        理事長 ○○○○
登記識別情報通知希望の有無:〇○の方法による交付を希望する
添付書類    代理権限証書  
登録免許税   登録免許税法第4条第1項により非課税
※登記原因証明情報は添付不要なので申請書にも記載しない。(承継の事実が法律により明らかだから。)
※資格証明書は添付不要なので申請書にも記載しない。よって会社法人等番号も記載しない。(福祉医療機構の理事長は、厚生労働大臣が任命し、官報をもって公告するので明らかだから。)★平成27年11月2日登記申請分から会社法人等番号の記載が必要。
※委任状のみを添付する。
※非課税証明書は不要。

登記の目的   抵当権抹消
原因      平成〇年〇月〇日弁済
抹消すべき登記 平成〇年〇月〇日受付第〇号
権利者     〇
        〇
義務者     東京都港区虎ノ門四丁目3番13号
        独立行政法人福祉医療機構
        理事長 ○○○○
添付書類    登記原因証明情報  登記識別情報  代理権限証書
登録免許税   金○円
※資格証明書は添付不要なので申請書にも記載しない。よって会社法人等番号も記載しない。(福祉医療機構の理事長は、厚生労働大臣が任命し、官報をもって公告するので明らかだから。)★平成27年11月2日登記申請分から会社法人等番号の記載が必要。

⑵年金資金運用資金名義の抵当権

①平成18年3月31日までに弁済

 1/1抵当権抹消-福祉医療機構と権利者の共同申請

登記の目的   抵当権抹消
原因      平成〇年〇月〇日弁済
抹消すべき登記 平成〇年〇月〇日受付第〇号
権利者     〇
        〇
義務者    (被承継者 年金資金運用基金)
        東京都港区虎ノ門四丁目3番13号
        独立行政法人福祉医療機構
        理事長 ○○○○
添付書類    登記原因証明情報  登記識別情報  代理権限証書
登録免許税   金○円
※資格証明書は添付不要なので申請書にも記載しない。よって会社法人等番号も記載しない。(福祉医療機構の理事長は、厚生労働大臣が任命し、官報をもって公告するので明らかだから。)★平成27年11月2日登記申請分から会社法人等番号の記載が必要。
※承継を証する書面は添付不要なので申請書にも記載しない。(承継の事実が法律により明らかだから。)

②平成18年4月1日以降に弁済

 1/2抵当権移転-年金資金運用基金→福祉医療機構への移転
 2/2抵当権抹消-福祉医療機構と権利者の共同申請

登記の目的   抵当権移転
原   因   平成18年4月1日年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)附則第3条第1項により承継
移転すべき登記 平成〇年〇月〇日受付第〇号
権利承継者  (被承継者 年金資金運用基金)
        東京都港区虎ノ門四丁目3番13号
        独立行政法人福祉医療機構
        理事長 ○○○○
登記識別情報通知希望の有無:〇○の方法による交付を希望する
添付書類    代理権限証書
登録免許税   登録免許税法第4条第1項により非課税
※登記原因証明情報は添付不要なので申請書にも記載しない。(承継の事実が法律により明らかだから。)
※資格証明書は添付不要なので申請書にも記載しない。よって会社法人等番号も記載しない。(福祉医療機構の理事長は、厚生労働大臣が任命し、官報をもって公告するので明らかだから。)★平成27年11月2日登記申請分から会社法人等番号の記載が必要。
※委任状のみを添付する。
※非課税証明書は不要。

登記の目的   抵当権抹消
原因      平成〇年〇月〇日弁済
抹消すべき登記 平成〇年〇月〇日受付第〇号
権利者     〇
        〇
義務者     東京都港区虎ノ門四丁目3番13号
        独立行政法人福祉医療機構
        理事長 ○○○○
添付書類    登記原因証明情報  登記識別情報  代理権限証書
登録免許税   金○円
※資格証明書は添付不要なので申請書にも記載しない。よって会社法人等番号も記載しない。(福祉医療機構の理事長は、厚生労働大臣が任命し、官報をもって公告するので明らかだから。)★平成27年11月2日登記申請分から会社法人等番号の記載が必要。

(平成18年7月4日民二第1496号通知)

 

 

(Visited 10,586 times, 7 visits today)