「已」の文字が記載されている場合において「己」を正字として登記の申請をするときは、同一人と認められるときは登記名義人の表示の更正を要しない
登記名義人の表示更正登記の要否
要旨 登記名義人の氏名に「已」の文字が記載されている場合において「己」を正字として登記の申請をするときは、同一人と認められるときは登記名義人の表示の更正を要しない。
問 登記簿上の登記名義人の氏名に「已」の文字が記載されている場合に、「己」を正字として登記の申請をするときは、「已」と「己」とは誤字俗字・正字一覧表(平成2、11、26民三第5414号民事局第三課長依命通知参照)において誤字俗字と正字の関係に有るものの、同表において◎印が付され、別字(それぞれ正字)であるとされているため登記名義人の表示の更正を要するものと考えますが、いかがでしょうか。(筆者注・現在の誤字俗字・正字一覧表には「已」と「己」の記載はありません。)
答 登記名義人と登記申請人とが同一人と認められる場合は、登記名義人の表示の更正を要しないものと考えます。
※注意
「已」・「己」・「巳」は、本来別字なので、登記名義人の表示の更正登記が必要だが、「已」⇔「己」と「已」⇔「巳」は、同一人と認められるケースが多い。しかし、「己」⇔「巳」は、同一人と認められないことが多いと思われるが、いずれにしても、管轄法務局と事前確認をした方が良いと思われる。
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