真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転仮登記(2条1号仮登記)はできるが、所有権移転請求権仮登記及び停止条件付所有権移転仮登記(2条2号仮登記)はできない
真正なる登記名義の回復を登記原因とする仮登記の可否
要旨 真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転の仮登記(2条1号の仮登記)の申請はすることができるが、所有権移転請求権の仮登記及び停止条件付所有権移転の仮登記(2条2号の仮登記)の申請はすることができない。
問 真正なる登記名義の回復を原因とする所有権の仮登記は許されないとする質疑応答(登研444号105頁)がありますが、これは、いわゆる2条2号の仮登記の申請をすることができないという趣旨であり、いわゆる2条1号の仮登記の申請をも否定したものではないと考えますがいかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます(登記研究423号126頁質疑応答参照)。
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