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買戻期間満了による買戻権抹消の原因日付は、期間の終期を確定日をもって定めたものであるときは、その翌日、年をもって期間を定めたときは、期間計算の起算日の応答日となる

2012/01/03

【実務協議】

買戻特約の抹消登記の原因日付について(昭和63年)

 

(要旨)買戻期間満了による買戻権抹消の原因日付は、期間の終期を確定日をもって定めたものであるときは、その翌日、年をもって期間を定めたときは、期間計算の起算日の応答日となる。

(問題)買戻の特約の登記抹消の際の「買戻期間満了の日付」は応当日か、その翌日のどちらか。

(協議結果)買戻期間満了による買戻権抹消の原因日付は、期間の終期を確定日をもって定めたものであるときは、その翌日、年をもって期間を定めたときは、期間の計算に初日を算入しないので、起算日の応当日の前日をもって期間が満了するから、期間計算の起算日の応答日となる。

 

(参考先例等)

1.不動産登記書式精義上1885頁注3

2.昭和63年8月30日決議、昭和63年11月16日東京法務局長承認・東京登記実務

協議会決議事項第2問3.登記先例解説集18・2・152

4.横浜地方法務局管内登記事務連絡会における回答について(依命通知)司第2-1号

(平成2年12月3日開催協議会回答)

 

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買戻権,買戻権抹消

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