事前通知における登記義務者の前住所地への通知は,遺贈を原因とする所有権移転登記申請においても,行う必要がある。
遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記の申請がされた場合における不動産登記法第23条第2項に規定する登記義務者の前住所地への通知の要否
『要旨』 不動産登記法第23条第2項に規定する登記義務者の前住所地への通知は,遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記の申請がされた場合においても,行う必要がある。
『質問』 不動産登記法第23条第2項に規定する登記義務者の前住所地への通知は,遺言執行者や共同相続人全員が申請人となる遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記の申請がされた場合においても,登記義務者と同姓同名の別人が住所移転をしてなりすます場合が考えられることから,行う必要があると考えますが,いかがでしょうか。
『回答』 御意見のとおりと考えます。
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