A信託の受託者が受託者として所有する土地に対し、同じく自己が受託者となっている別の信託(B信託)のために地上権を設定し、当該地上権をB信託の信託財産に帰属させることの可否
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所有権信託(A信託)の受託者が受託者として所有する土地に対し、同じく自己が受託者となっている別の信託(B信託)のために地上権を設定し、当該地上権をB信託の信託財産に帰属させることの可否
Xを委託者兼受益者、Yを受託者、甲土地を信託財産とする信託(A信託)、Xを委託者兼受益者、Yを受託者、金銭を信託財産とする信託(B信託)がそれぞれに設定されている場合において、A信託の受託者たるYが、B信託の受託者たるYに対して地上権を設定し、当該地上権をB信託に帰属させることはできない。
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