東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産の登記における登録免許税の課税標準及び筆界特定の申請手数料の算定の取扱いについて(平成4年3月30日民二第501号)
東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産の登記における登録免許税の課税標準及び筆界特定の申請手数料の算定の取扱いについて(依命通知)
平成4年3月30日民二第501号
平成4年3月30日民二501号(Visited 30 times, 1 visits today)
【京王線笹塚駅徒歩4分】【電話03-5790-5050】
東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産の登記における登録免許税の課税標準及び筆界特定の申請手数料の算定の取扱いについて(依命通知)
平成4年3月30日民二第501号
平成4年3月30日民二501号