令和4年3月31日法務省民二第513号(租税特別措置法第 84 条の2の3関係)2022/04/012022/04/05 目次1. 所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(租税特別措置法第 84条の2の3関係)2. 関連する記事 所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(租税特別措置法第 84条の2の3関係)令和4年3月31日法務省民二第513号令和4年3月31日法務省民二第513号 (Visited 112 times, 1 visits today)関連する記事敷地権付き区分建物に係る租税特別措置法第84条の2の3第2項の「課税標準たる不動産の価額」の取扱いについて2023/11/17土地の売買による所有権移転登記等の登録免許税の軽減措置(租税特別措置法72条第1項)は、3年間延長。2023/04/03住宅用家屋の所有権保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用期限延長及び築年数要件の廃止2022/04/01東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産の登記における登録免許税の課税標準及び筆界特定の申請手数料の算定の取扱いについて(平成4年3月30日民二第501号)2022/03/30 登録免許税Posted by 4430