本人限定受取郵便による事前通知については,当該通知を名宛人に代わって受け取ることができる者(代人)を指定して送付することはできない
事前通知における本人限定受取郵便の代人指定の可否
『要旨』 本人限定受取郵便による事前通知については,当該通知を名宛人に代わって受け取ることができる者(代人)を指定して送付することはできない。
『質問』 不動産登記法(平成16年法律第123号)第22条に規定する登記義務者が自然人である場合における同法第23条第1項の通知(事前通知)は,不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第70条第1項第1号の規定により,同号の本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により書面を送付して行われますが,当該通知は,当該登記義務者本人に直接受領させる必要があることから,同人から要望があったとしても,当該通知を名宛人に代わって受け取ることができる者(代人)を指定して送付すること(日本郵便株式会社の内国郵便約款(平成24年10月1日実施(最終改正平成26年4月1日))第139条第3項参照)はできないと考えますが,いかがでしょうか。
『回答』 御意見のとおりと考えます。
(Visited 740 times, 1 visits today)